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交通事故で保険会社から治療費の打ち切りを言われたら?対応6ステップ【麻布十番】
交通事故後の通院中、保険会社から「来月で治療費の支払いを終了します」と連絡を受けることがあります。この連絡は、多くの場合、保険会社による医療機関・整骨院への直接支払いを終了するという意味です。慌てて通院をやめたり、内容を確認せず示談書へ署名したりしないでください。
直接支払いの終了と、身体が治ったことは同じではありません。今後の治療が医学的に必要か、症状固定の時期かどうかは、現在の症状や経過を踏まえて医師へ相談することが大切です。
目次
まず知っておきたい「打ち切り」の意味
相手方の任意保険会社が、被害者に代わって医療機関や整骨院へ費用を直接支払う対応は、被害者の窓口負担を減らすためのサービスです。保険会社は、事故状況、けがとの関係、治療経過、医療機関からの回答などを確認し、直接支払いを継続するか判断します。
そのため、「直接支払いを終了する」という連絡を受けても、治療そのものを物理的に受けられなくなるわけではありません。終了後は健康保険や自己負担などで受診を続け、後から費用を請求する選択肢が考えられます。ただし、最終的に支払対象になるかは個別に判断されます。
打ち切りを言われたときの6ステップ
1.終了日と理由を具体的に確認する
保険会社の担当者へ、次の内容を確認してください。
- 直接支払いが終了する日
- 終了すると判断した理由
- 医療機関・整骨院へ連絡済みか
- 終了日以降の費用を請求できる可能性
- 健康保険へ切り替える場合の手続き
- 必要な診断書・明細・領収書
電話だけで終わらせず、担当者名、日時、話した内容をメモします。可能であれば、終了日と理由をメールや書面など記録に残る形で確認しましょう。
2.現在の症状を医師へ正確に伝える
首・肩・腰の痛み、しびれ、頭痛、日常生活や仕事への影響など、残っている症状を医師へ伝えます。今後の治療方針、通院頻度、症状固定を検討する段階かどうかを相談してください。
国土交通省は、症状固定について、治療を続けてもそれ以上の改善が期待しにくい状態を医師が判断するものとして案内しています。保険会社からの連絡だけを理由に、自分で「治った」「症状固定になった」と判断しないことが大切です。
3.通院記録と症状の変化を整理する
受診日・施術日、症状の強さ、できなかった動作、仕事や家事への影響を記録します。診断書、診療明細書、施術証明書、領収書、通院交通費の記録も保管してください。
通院間隔が大きく空いている場合や、症状の記録が不十分な場合は、事故との関係や継続治療の必要性を説明しにくくなることがあります。実際の状態を正確に記録しましょう。
4.終了後の支払い方法を決める
医師と相談したうえで治療を続ける場合、主に次の方法が考えられます。
- 健康保険を利用する:第三者行為による傷病届などの手続きが必要です。
- 自己負担で継続する:領収書と明細を保管し、後から請求を検討します。
- ご自身の人身傷害保険を確認する:契約内容により直接支払いや補償を受けられる場合があります。
- 労災保険を利用する:業務中・通勤中の事故では、原則として労災保険の対象です。
どの方法が適切かは事故と契約によって異なります。医療機関、健康保険組合、勤務先、ご自身の保険会社へ確認してください。
5.示談書へすぐ署名しない
治療費の直接支払いが終わると、保険会社から示談案や示談書が届く場合があります。日本損害保険協会は、一度示談すると内容の変更・修正ができないため、疑問点は保険会社へ確認するよう案内しています。
症状が残っている、後遺障害の申請を検討している、休業損害や交通費が整理できていない場合は、内容を理解しないまま署名しないでください。必要に応じて弁護士へ相談しましょう。
6.解決しない場合は専門窓口へ相談する
保険会社へ理由を確認しても納得できない場合、次の相談先があります。
- そんぽADRセンター:損害保険や交通事故に関する相談、保険会社との苦情・紛争解決を支援
- 日弁連交通事故相談センター:交通事故の損害賠償や過失割合などを相談
- 自賠責保険・共済紛争処理機構:自賠責保険金の支払いに関する紛争を相談
- 交通事故に詳しい弁護士:個別事情に応じた法的判断や交渉を依頼
整骨院は、保険会社との示談交渉や法律判断を代理できません。ZAB整骨院では、状況を整理したうえで、必要に応じて交通事故に詳しい弁護士などの専門家をご紹介します。
「症状固定」とは?
症状固定とは、治療を続けても医学上それ以上の改善が期待しにくく、症状が残っている状態を医師が判断するものです。単に事故から一定期間が経過したことだけで、自動的に決まるものではありません。
症状固定後は、自賠責保険で通常の治療費が認定されないのが原則です。症状が残り、一定の条件を満たす場合は、後遺障害等級の認定手続きを検討します。後遺障害診断書は医師が作成するため、整形外科への通院と医学的な経過確認が重要です。
被害者請求で治療費を請求できる?
加害者側から賠償を受けられない場合、被害者が加害者の自賠責保険会社へ損害賠償額を直接請求する「被害者請求」があります。治療費を立て替えた場合も、必要書類をそろえて請求を検討できます。
ただし、請求すれば必ず全額が認定されるわけではありません。事故との関係、治療の必要性・相当性、支払限度額、既に支払われた金額などを踏まえて判断されます。必要書類は保険会社へ確認してください。
打ち切り連絡を受けたときに避けたいこと
- 保険会社と感情的に言い争う
- 医師へ相談せず通院を突然やめる
- 症状を大げさに申告する
- 実際には通っていない日の請求をする
- 領収書や連絡記録を捨てる
- 内容を確認せず示談書へ署名する
必要なのは、症状と経過を正確に伝え、医学的な判断と保険上の判断を分けて整理することです。
ZAB整骨院で一緒に整理できること
- 保険会社から受けた連絡内容の整理
- 整形外科へ伝える症状と経過の確認
- 施術記録・施術証明書の作成
- 健康保険や自己負担へ切り替える際の確認事項
- 被害者請求を検討する場合の必要書類の整理
- 必要に応じた医療機関・弁護士などのご紹介
ZAB整骨院では、必要な施術を正しく行い、正確な記録と適正な請求を徹底します。保険会社への交渉を代理することはできませんが、「次に誰へ何を確認すればよいか」を一緒に整理します。
よくある質問
保険会社に打ち切られたら、もう通院できませんか?
通院そのものができなくなるとは限りません。医師へ今後の治療を相談し、健康保険や自己負担などで継続する方法があります。ただし、終了後の費用が賠償対象になるかは別途判断されます。
保険会社が症状固定を決めるのですか?
症状固定は医学的な状態を医師が判断するものです。一方、保険会社は提出資料などをもとに治療費をどこまで支払うか判断します。両者を混同せず、まず担当医へ相談してください。
示談案が届いたら、すぐ返送した方がよいですか?
疑問が残っている状態で急いで署名する必要はありません。損害項目、金額、症状、後遺障害申請の必要性を確認し、判断が難しい場合は弁護士などの専門家へ相談してください。
打ち切りの連絡を一人で抱え込まないでください
麻布十番・六本木・東麻布・三田・田町・白金高輪周辺で、保険会社から治療費・施術費の終了連絡を受けてお困りの方は、ZAB整骨院へご相談ください。現在の症状、受診状況、保険会社からの連絡内容を順番に確認します。
参考情報
※本記事は一般的な情報をまとめたものです。治療費・施術費の支払可否、症状固定、後遺障害、示談等は個別事情により異なります。診断や治療については医師へ、法律上の判断については弁護士などの専門家へご相談ください。

